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生産流通の徹底管理農家から食卓まで: 生産流通の徹底管理フランスの酪農業は、関連業者がしっかりと組織されているのが、欧州の中でも特徴ある点です。生産業者と加工業者を一体化させることにより、業者間の協力組織を形成することで、当事者同士の親密な関係を築くことが可能となりました。この組織は、フランス国内の22地方で展開しています。 飼養者と工場の提携は、牛乳や乳製品の高品質を維持することを目的としています。これは、業者間協力試験センター(laboratoires d’analyses interprofessionnels)における厳格で一貫した運営や、そこでの試験の信頼性によって可能となっています。同様に、フランス国内の品質政策の発展にも大きく貢献し、これは各種品質保証ラベルによって具体化しています。 生産業者と加工業者から多大な信頼を得ている試験センターでは、品質に対し牛乳価格を決定するために、年間2,600万件以上の試験が実施されています。これに加え、他の試験組織によって、年間6,000万件の試験も行われており、牛乳生産の効率化や品質向上を目指す飼養者に対し、アドバイスも提供しています。一件の飼養者の牛乳に対し、年間平均207件の試験が実施されている計算となります。 飼養場:搾乳牛乳の質は、牧畜と牛乳生産の環境に大きく左右されます。飼養者は、次に示すような欧州法令の定める条件を遵守しています:
乳牛の健康は飼育者と獣医によって管理されています。農業省によって導入された牛衛生ネットワーク (獣医衛生地方局(DDSV) は、乳牛の健康に向けたフォローアップを実施しています。病気に罹った乳牛は、牛の群から隔離され、搾乳も行われません。全ての牛乳はこうして、健康な乳牛のみから搾乳されるのです。 欧州法令に加え、大半の飼養者は、 「安全実践衛生ガイド」 と呼ばれる、より厳格なマニュアルを実践しています。 牛乳を商品化するに当たって、全ての飼養者は認可番号を所有していなければなりません。また、いつ何時にも獣医衛生地方局 (DDSV) や競争・消費・不正取引取締総局 (DGCCRF) からの監査を受ける可能性があります。 フランスにおける牛乳の価格は、牛乳内のバクテリア度と栄養度(脂質とプロテイン)に応じて決定されます。このシステムは、30年前(1969年)から導入されているものです。牛乳の質を分析するために、搾乳時にサンプルが採取されます。牛乳の品質が規格に達しない場合、飼養者は財政的なペナルティを負うこととなります。規格を上回る品質であると判断された場合、飼養者は特別報酬を受けますが、このケースは搾乳された牛乳の実に96 %で、消費者の食品安全の保証に大きく貢献しています。 多くの場合、加工業者は、牛乳を卸す飼養者と密接な関係を保っています。加工業者は、飼養者の乳牛飼育をサポートするために、自社の技術者をいつでも派遣できる体制を整えています。 工場:加工業者は、原料牛乳の成分や安全性が加工に向けてしっかりと規格に達しているかを確認するために、工場に配送された時点で試験を実施しています。 法令により、製品の生産・包装・ストックの環境も定義されています。あらゆる汚染を予防するため、原料や工場、使用機材の衛生に関する厳格な規則も定められています。
企業の多くは、危害要因分析に基づく必須管理点(HACCP手法)の原則を踏まえた様々な内部監査を実践しています。乳製品生産を行う一部の企業は、事業規模に関わらず、国際標準化機構の定める規格(ISO 9001、ISO 9002など)の自主的な導入を図っています。 例えば、1種類のチーズの製造過程を通じて行われる平均監査回数は、約100回となっています(原料が製品になるまでの試験全体)。 それぞれの工場は体系的に、規格クリアの試験結果が出てから、生産ロット単位の製品出荷を行っています。工場は、原料だけでなく、その他の材料にも製品の トレーサビリティ (追跡可能性)を適用しており、栄養・衛生・味覚に関する本物の品質を保証するだけでなく、リスク要因が発生した場合、関連製品を早急に発見することを可能にしています。「安全実践衛生ガイド」だけでなく、飼養者との協力のもと記録されている、詳細にわたる帳簿の存在も更なる安全に一役買っているのです。 リスクは常に存在します。しかし、科学的知識の向上と監視体制により、リスクは早急に発見され、回避されています。微生物学的、科学的、物理的なリスクは、原料と、生産流通の全段階における完全な管理制御によって予防され、安全確保が成されています。 万が一、人間の健康に関わるリスクが発見された場合、企業は、獣医局にその旨を報告する義務を持ちます。現状把握に向けた試験と通報を行うのは獣医局の役目です。万一の場合は、食品総局 (DGAL) 、競争・消費・不正取引取締総局 (DGCCRF) 、保健総局 (DGS)などの関係当局も介入します。 法令や監査、内部監査の導入により、協調に基づくリスク予防が可能となりました。例えば、フランスにおけるリステリア菌発生はほぼ皆無で、100万人に3人の症例が報告されているのみです。 商品化まで:輸送や商品陳列を通じて冷蔵状態を遵守することで、食品の中に自然に存在するバクテリアの高温増殖を予防しています。消費者に正しい製品の保存と取り扱い方法(手や容器の衛生、冷蔵庫の清潔さや温度調節など)を促すことも重要です。 万が一、輸出された製品にリスクが発生した場合、輸入国の権力機関は、フランスの権力機関から早急に警告を受けます。その際、フランス大使館に駐在する農業獣医担当者が、輸入国の衛生当局との連絡を担います。 詳細な情報に関しては、以下のホームページをご覧ください。http://ec.europa.eu/food/fvo/what_en.htmwww.cniel.com www.office-elevage.fr |
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